
足立区舎人5-5-12
廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために特定家庭用機器再商品化法という法律が制定されました。
これは通称、家電リサイクル法と呼ばれています。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
また、平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
加えて、平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されました。
この法律では、特定家庭用機器を一般消費者が通常生活の用に供する機械器具であって以下の4つの要件に該当するものとして定義しています。
1)市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合のおけるその再商品化等が困難であると認められるもの
2)当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
3)当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
4)当該機械器具の小売販売を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、 当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの
1)は市町村など現在廃棄物の処理を行っている者の標準的な技術水準、設備の状況に照らしてリサイクルが困難であるもの
2)は有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高く、また、リサイクルが現実的であるもの
3)製造業者等の製品設計・原材料の選択がリサイクルの難易度を決定するものであるもの
4)は小売業者が配達しているもので、小売業者が引き取るのが最も適当であるもの、を意味します
現在、その特定家庭用機器は、以下の4種です。
.① ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
②テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)、プラズマ式)
③電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
④電気洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法を違反した場合の罰則は次の通りです。
50万円以下の罰金(法第58条):両罰規定(法第61条)
1.小売業者が公表している収集・運搬の料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
2.正当な理由がなく廃家電の引取り・引渡しをしない小売業者で主務大臣から引取り・引渡しをすべき旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
3.製造業者が公表している再商品化にかかる料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
4.正当な理由がなく廃家電の引取りや再商品化をしない製造業者で、主務大臣から引取り・再商品化をすべき旨(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
30万円以下の罰金(法第59条)
1.指定法人で主務大臣の許可をうけず再商品化等業務の全部を廃止した者。
2.指定法人で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
3.主務大臣から指定法人への再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
4.主務大臣からの指定法人事務所の立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。
20万円以下の罰金(法第60条):両罰規定(法第61条)
1.製造業者で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
2.小売業者・製造業者が再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
3.主務大臣からの小売業者または製造業者等の事務所・工場・事業場などへの立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。
10万円以下の過料製造業者で、家電にその家電を製造したものとしての表示をしない・または虚偽の表示をした者。
家電リサイクル法の問題点は次の通りです。
①対象品目が家電製品の一部に限られていること
現在の対象はテレビ(ブラウン管型)、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの4品目ですが、 これ以外の多くの家電が廃棄される際に環境問題を引き起こしているため、更なる対象品目の拡大が必要であるといえます。
②収集運搬・リサイクル費用の支払い方法のこと
現在は、消費者が家電を廃棄する際に費用を支払っていますが、一方で不法投棄が増加しています。
そのため、商品購入時の先払い方式、さらに製品価格への内部化等への見直しが必要です。
③廃家電の海外流出のこと
国内での適正処理と資源循環がなされないと、日本からの廃棄物が海外で環境問題を引き起こすおそれがあります。
悪徳業者等がここに介入してくる場合があります。
④長持ち、修理の観点が抜け落ちていること
より根本的な問題として、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の順位に従い、リサイクルだけでなく、より壊れにくく修理もしやすい製品づくりの促進も、制度の基本的な方針として取り入れられるべきです。